経費・旅費AC-R-008
通勤手当・定期券取扱要領
通勤経路の届出、公共交通機関・自家用車通勤の支給基準、非課税限度額と変更手続。

1. 届出
従業員は、入社時および通勤経路を変更したときに、通勤届を人事課へ提出する。届出のない経路による通勤中に事故が発生した場合、労災認定および通勤手当の支給に影響が生じることがある。
通勤手当・定期券取扱要領(AC-R-008)第1.4版 第1段落・2026年6月18日改訂
2. 公共交通機関による通勤
公共交通機関を利用する場合、最も経済的かつ合理的な経路の3か月定期券相当額を月割りで支給する。通勤時間が20分以上短縮される場合に限り、運賃の高い経路を認めることがある。
通勤手当・定期券取扱要領(AC-R-008)第1.4版 第2段落・2026年6月18日改訂
3. 自家用車による通勤
公共交通機関の利用が困難な場合に限り、自家用車通勤を認める。片道の通勤距離に応じ、2キロメートル以上10キロメートル未満は月額4,200円、10キロメートル以上15キロメートル未満は月額7,100円、15キロメートル以上25キロメートル未満は月額12,900円を支給する。
通勤手当・定期券取扱要領(AC-R-008)第1.4版 第3段落・2026年6月18日改訂
4. 自家用車通勤の条件
自家用車通勤を行う者は、運転免許証、車検証および任意保険証券の写しを毎年4月に提出する。任意保険は対人無制限、対物1,000万円以上の付保を条件とする。駐車区画は総務部が指定し、指定外の場所への駐車を禁止する。
通勤手当・定期券取扱要領(AC-R-008)第1.4版 第4段落・2026年6月18日改訂
5. 非課税限度額
通勤手当のうち、所得税法に定める非課税限度額を超える部分は課税対象となる。公共交通機関の場合の非課税限度額は月額150,000円である。自家用車通勤については距離区分ごとに限度額が定められており、超過分は給与として課税する。
通勤手当・定期券取扱要領(AC-R-008)第1.4版 第5段落・2026年6月18日改訂
6. テレワーク実施時の取扱い
テレワークの実施により月の出勤日数が10日以下となる見込みの場合、定期券相当額ではなく実費(往復運賃×出勤日数)を支給する。切替の判断は、前月20日時点の勤務予定に基づき人事課が行う。
通勤手当・定期券取扱要領(AC-R-008)第1.4版 第6段落・2026年6月18日改訂
7. 変更・返還
引越し等により通勤経路を変更する場合は、変更日の10営業日前までに届け出る。定期券相当額を前払いで受給している期間中に退職または経路変更が生じた場合、未使用期間に相当する金額を日割りで返還する。
通勤手当・定期券取扱要領(AC-R-008)第1.4版 第7段落・2026年6月18日改訂
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版の履歴
- 第1.4版
2026年6月18日
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