経費・旅費AC-R-002
国内出張旅費規程
国内出張の区分、交通費の等級、日当・宿泊料の支給額、出張命令と精算の手順。

第1条 目的
この規程は、業務のため国内に出張する従業員に支給する旅費について定めるものである。海外出張については別に定める海外出張旅費規程による。
国内出張旅費規程(AC-R-002)第2.2版 第1段落・2026年8月24日改訂
第3条 出張の区分
出張は、日帰り出張と宿泊出張に区分する。片道の移動距離が100キロメートル未満で、かつ所定労働時間内に往復できるものは近距離出張とし、日当を支給しない。
国内出張旅費規程(AC-R-002)第2.2版 第2段落・2026年8月24日改訂
第4条 出張命令
出張を行う者は、出発日の3営業日前までに出張申請書を作成し、所属長の承認を得る。承認のない出張について生じた費用は精算できない。急な顧客対応等でやむを得ない場合は、事後申請を認めるが、出発当日中に所属長へ連絡する。
国内出張旅費規程(AC-R-002)第2.2版 第3段落・2026年8月24日改訂
第6条 交通費
交通費は、最も経済的かつ合理的な経路による実費を支給する。鉄道は普通運賃および指定席特急料金を支給し、片道の乗車距離が500キロメートルを超える場合はグリーン車の利用を認める。航空機は普通席とし、予約可能な最も低廉な運賃を選択する。
国内出張旅費規程(AC-R-002)第2.2版 第4段落・2026年8月24日改訂
第7条 日当
日当は、宿泊出張の場合1日あたり2,500円、日帰り出張の場合1,500円を支給する。管理職については、それぞれ3,000円および2,000円とする。日当は食費および諸雑費に充てるものとし、領収書の提出を要しない。
国内出張旅費規程(AC-R-002)第2.2版 第5段落・2026年8月24日改訂
第8条 宿泊料
宿泊料は実費支給とし、1泊あたり11,000円を上限とする。ただし、東京23区、大阪市、名古屋市および札幌市に宿泊する場合は14,000円を上限とする。展示会の開催等により上限内の宿泊施設を確保できない場合は、事前に所属長の承認を得て上限を超える宿泊を認める。
国内出張旅費規程(AC-R-002)第2.2版 第6段落・2026年8月24日改訂
第10条 自家用車の使用
業務の都合により自家用車を使用する場合は、事前に車両使用申請を行い、任意保険の加入状況を届け出る。走行距離1キロメートルあたり25円を燃料費相当額として支給するほか、有料道路料金および駐車料金を実費支給する。
国内出張旅費規程(AC-R-002)第2.2版 第7段落・2026年8月24日改訂
第12条 前渡金
出張に要する費用が50,000円を超える見込みの場合、出張者は前渡金を請求することができる。前渡金は出発日の前営業日までに支給し、帰任後の精算において過不足を調整する。
国内出張旅費規程(AC-R-002)第2.2版 第8段落・2026年8月24日改訂
第14条 精算
出張者は、帰任日から5営業日以内に出張報告書と旅費精算書を提出する。交通費については領収書または交通系ICカードの利用明細を添付する。宿泊料は宿泊施設の領収書を添付し、素泊まり以外の料金が含まれる場合は内訳を明示する。
国内出張旅費規程(AC-R-002)第2.2版 第9段落・2026年8月24日改訂
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