経費・旅費AC-R-004
交際費・会議費取扱要領
取引先との会食・贈答の上限額、会議費との区分、参加者の記録と税務上の取扱い。

1. 趣旨
この要領は、取引先との関係維持のために支出する交際費および社内外の会議に伴う会議費の取扱いを定め、適正な支出と税務上の区分を確保することを目的とする。
交際費・会議費取扱要領(AC-R-004)第1.2版 第1段落・2026年3月23日改訂
2. 交際費と会議費の区分
1人あたりの支出額が10,000円以下で、かつ飲食を伴う会議として実施されたものは会議費として処理する。10,000円を超えるもの、および接待の性質を有するものは交際費として処理する。区分の判定は参加者名簿と議事の記録に基づいて行う。
交際費・会議費取扱要領(AC-R-004)第1.2版 第2段落・2026年3月23日改訂
3. 事前承認
交際費の支出は事前承認を原則とする。1件30,000円以上の支出については、目的、相手先、参加予定者および見込み金額を記載した交際費申請書を部門長に提出する。1件100,000円以上は管理本部長の承認を要する。
交際費・会議費取扱要領(AC-R-004)第1.2版 第3段落・2026年3月23日改訂
4. 参加者の記録
精算にあたっては、参加した取引先の会社名、部署名および人数、ならびに当社側の参加者を記録する。相手先の氏名を記録する場合は、目的外に利用しないよう取り扱う。参加者の記録がない飲食費は交際費として認めない。
交際費・会議費取扱要領(AC-R-004)第1.2版 第4段落・2026年3月23日改訂
5. 贈答品
取引先への贈答は、1件あたり10,000円を上限とする。年末年始の挨拶品については、部門ごとに年間予算の範囲内で総務部が一括して手配する。現金、商品券および換金性の高い物品の贈答は行わない。
交際費・会議費取扱要領(AC-R-004)第1.2版 第5段落・2026年3月23日改訂
6. 禁止事項
公務員および公的機関の職員に対する接待・贈答は、その内容にかかわらず行わない。相手方の社内規程により受領が制限されている場合も同様とする。判断に迷う場合は、事前に総務部法務担当へ相談する。
交際費・会議費取扱要領(AC-R-004)第1.2版 第6段落・2026年3月23日改訂
7. 二次会の取扱い
同一の接待に係る二次会の費用は、一次会と合算して1件の交際費として処理する。参加者が大幅に減少した二次会についても、合算のうえで申請する。
交際費・会議費取扱要領(AC-R-004)第1.2版 第7段落・2026年3月23日改訂
8. 社内会議での飲食
社内のみで行う会議に伴う飲食費は、昼食時間帯をまたぐ3時間以上の会議に限り、1人あたり1,500円を上限として会議費に計上できる。懇親を目的とする社内の飲食費は福利厚生費として別に取り扱う。
交際費・会議費取扱要領(AC-R-004)第1.2版 第8段落・2026年3月23日改訂
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版の履歴
- 第1.2版
2026年3月23日
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