経費・旅費AC-R-006
固定資産・少額資産取扱要領
資産計上の基準額、耐用年数、資産番号の付与、現物確認と除却・売却の手続。

1. 資産計上の基準
取得価額が100,000円以上で、かつ使用可能期間が1年以上のものを固定資産として計上する。100,000円未満のものは消耗品費として処理する。100,000円以上300,000円未満のものについては、少額減価償却資産の特例の適用可否を経理課が判定する。
固定資産・少額資産取扱要領(AC-R-006)第1.1版 第1段落・2026年1月13日改訂
2. 取得価額の範囲
取得価額には、本体価格のほか、引取運賃、据付費、試運転費および購入手数料を含める。一方、不動産取得税、自動車取得に係る税金および借入金の利子は取得価額に含めず、費用として処理する。
固定資産・少額資産取扱要領(AC-R-006)第1.1版 第2段落・2026年1月13日改訂
3. 耐用年数
耐用年数は法定耐用年数による。金属加工用の工作機械は10年、測定工具および検査工具は5年、器具備品のうち事務机は15年、パソコンは4年を標準とする。中古資産を取得した場合は、簡便法により見積耐用年数を算定する。
固定資産・少額資産取扱要領(AC-R-006)第1.1版 第3段落・2026年1月13日改訂
4. 資産番号の付与と管理
取得した固定資産には資産番号ラベルを貼付し、固定資産台帳に取得日、取得価額、設置場所、管理部門および耐用年数を登録する。設置場所を変更した場合は、変更日から10営業日以内に台帳を更新する。
固定資産・少額資産取扱要領(AC-R-006)第1.1版 第4段落・2026年1月13日改訂
5. 現物確認
毎年9月に、全固定資産の現物確認を実施する。各部門の資産管理担当者が台帳と現物を照合し、所在不明または遊休となっている資産を経理課へ報告する。照合結果は経理課が取りまとめ、差異の原因を調査する。
固定資産・少額資産取扱要領(AC-R-006)第1.1版 第5段落・2026年1月13日改訂
6. 修繕費と資本的支出の区分
資産の原状を回復するための支出は修繕費として費用処理する。一方、使用可能期間を延長し、または価値を増加させる支出は資本的支出として資産に計上する。判定が困難な場合で、支出額が600,000円未満のものは修繕費として処理できる。
固定資産・少額資産取扱要領(AC-R-006)第1.1版 第6段落・2026年1月13日改訂
7. 除却および売却
資産を除却または売却する場合は、資産除却申請書に理由、残存簿価および処分方法を記載し、管理本部長の承認を得る。処分にあたっては、産業廃棄物管理票の写しまたは売却先の引取証明を取得し、台帳に添付する。
固定資産・少額資産取扱要領(AC-R-006)第1.1版 第7段落・2026年1月13日改訂
8. リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引により調達した資産は、リース資産として計上し、リース期間を耐用年数として償却する。オペレーティング・リースについては、支払リース料を費用処理する。契約書の写しは経理課が保管する。
固定資産・少額資産取扱要領(AC-R-006)第1.1版 第8段落・2026年1月13日改訂
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版の履歴
- 第1.1版
2026年1月13日
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