就業規則・人事GA-R-004
年次有給休暇取扱要領
有給休暇の付与日数、申請期限、時間単位取得、年5日の取得義務と計画的付与の運用。

1. 付与日数
入社後6か月を経過した時点で10日を付与し、以降は毎年4月1日を基準日として、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日を付与する。
年次有給休暇取扱要領(GA-R-004)第2.0版 第1段落・2026年9月20日改訂
2. 申請期限
年次有給休暇の取得を希望する従業員は、原則として取得予定日の3営業日前までに勤怠システムから申請する。傷病等のやむを得ない事由による当日の申請は、出勤時刻までに所属長へ連絡したうえで事後申請を認める。
年次有給休暇取扱要領(GA-R-004)第2.0版 第2段落・2026年9月20日改訂
3. 時季変更権
請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、所属長は他の時季に変更を求めることができる。時季変更を行う場合は、代替できる時季を具体的に示し、遅くとも取得予定日の前営業日までに本人へ通知する。
年次有給休暇取扱要領(GA-R-004)第2.0版 第3段落・2026年9月20日改訂
4. 半日単位・時間単位の取得
有給休暇は半日単位で取得することができる。午前休は8時30分から12時00分まで、午後休は13時00分から17時30分までとする。加えて、労使協定に基づき年5日を上限として時間単位での取得を認める。時間単位取得は1時間を最小単位とする。
年次有給休暇取扱要領(GA-R-004)第2.0版 第4段落・2026年9月20日改訂
5. 年5日の取得義務
年10日以上の有給休暇が付与される従業員については、付与日から1年以内に5日を取得させなければならない。人事課は取得日数が基準日から6か月時点で2日未満の従業員について、所属長に取得計画の提出を求める。
年次有給休暇取扱要領(GA-R-004)第2.0版 第5段落・2026年9月20日改訂
6. 計画的付与
労使協定に基づき、毎年5日を限度として計画的付与を行う。夏季の一斉休業日および年末年始の前後に設定し、対象日は前年度末までに社内に周知する。計画的付与の対象日は個人の時季指定の対象から除外する。
年次有給休暇取扱要領(GA-R-004)第2.0版 第6段落・2026年9月20日改訂
7. 繰越と時効
取得しなかった有給休暇は翌年度に限り繰り越すことができる。繰越分と当年度付与分がある場合は、繰越分から先に消化するものとする。付与日から2年を経過した有給休暇は時効により消滅する。
年次有給休暇取扱要領(GA-R-004)第2.0版 第7段落・2026年9月20日改訂
8. 退職時の取扱い
退職予定者が残余の有給休暇を取得する場合は、業務の引継ぎに支障がないよう、退職日の30日前までに取得計画を所属長と調整する。有給休暇の買取りは行わない。
年次有給休暇取扱要領(GA-R-004)第2.0版 第8段落・2026年9月20日改訂
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版の履歴
- 第2.0版
2026年9月20日
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