就業規則・人事GA-R-003
時間外労働・休日労働の運用要領
残業・休日出勤の事前申請、上限時間の管理、深夜勤務と代休の取扱いを定めた運用要領。

1. 趣旨
この要領は、就業規則第12条に基づく時間外労働および休日労働の申請・承認・記録の手順を定め、労使協定の上限時間を超過させないことを目的とする。
時間外労働・休日労働の運用要領(GA-R-003)第1.2版 第1段落・2026年7月10日改訂
2. 事前申請の原則
時間外労働は事前申請を原則とする。従業員は勤怠システムから、業務内容と見込み時間を記入して当日の16時までに申請し、所属長の承認を得る。緊急の設備トラブル対応等でやむを得ず事前申請ができなかった場合は、翌営業日の午前中までに事後申請を行う。
時間外労働・休日労働の運用要領(GA-R-003)第1.2版 第2段落・2026年7月10日改訂
3. 上限時間の管理
時間外労働は月45時間、年360時間を上限とする。特別条項を適用する場合であっても、月100時間未満、複数月平均80時間以内、かつ年720時間以内としなければならない。人事課は毎月5日に前月の実績を集計し、月30時間を超えた従業員の一覧を所属長に通知する。
時間外労働・休日労働の運用要領(GA-R-003)第1.2版 第3段落・2026年7月10日改訂
4. 休日労働と代休
法定休日に労働させた場合は35%の割増賃金を支払う。法定外休日の労働については、同一週内の他の日に代休を取得させることができ、この場合の割増賃金は25%とする。代休は労働した日から2か月以内に取得する。
時間外労働・休日労働の運用要領(GA-R-003)第1.2版 第4段落・2026年7月10日改訂
5. 深夜勤務
22時から翌5時までの労働については25%の深夜割増を加算する。製造部門の交替勤務者で、深夜勤務が所定勤務に含まれる者については、別に定める交替勤務手当を支給する。
時間外労働・休日労働の運用要領(GA-R-003)第1.2版 第5段落・2026年7月10日改訂
6. 持ち帰り残業の禁止
業務用データの社外持ち出しによる自宅での作業は、テレワーク勤務規程に定める手続によらない限り認めない。申請のない時間外の業務メール送信についても、所属長は状況を確認し、必要に応じて勤務時間の是正を行う。
時間外労働・休日労働の運用要領(GA-R-003)第1.2版 第6段落・2026年7月10日改訂
7. 記録の保存
勤怠記録、申請書および承認記録は、賃金台帳とあわせて5年間保存する。記録の訂正を行う場合は、訂正前の値、訂正理由および訂正者を残す。
時間外労働・休日労働の運用要領(GA-R-003)第1.2版 第7段落・2026年7月10日改訂
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版の履歴
- 第1.2版
2026年7月10日
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