就業規則・人事GA-R-008
ハラスメント防止規程
ハラスメントの定義、禁止行為、相談窓口の運用、調査手続とプライバシー保護。

第1条 目的
この規程は、職場におけるあらゆるハラスメントを防止し、従業員が能力を発揮できる就業環境を確保することを目的とする。
ハラスメント防止規程(GA-R-008)第1.3版 第1段落・2026年4月9日改訂
第2条 定義
パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されることをいう。セクシュアルハラスメントとは、性的な言動に対する対応により不利益を受け、または性的な言動により就業環境が害されることをいう。
ハラスメント防止規程(GA-R-008)第1.3版 第2段落・2026年4月9日改訂
第4条 禁止行為
身体的な攻撃、人格を否定する言動、必要な情報を意図的に与えないこと、私的なことへの過度な立入りその他これらに類する行為を禁止する。業務上の必要性に基づく指導や注意は、社会通念上相当な範囲で行われる限りハラスメントには該当しない。
ハラスメント防止規程(GA-R-008)第1.3版 第3段落・2026年4月9日改訂
第6条 相談窓口
人事課内に相談窓口を設置する。相談は対面、電話、電子メールのいずれの方法でも受け付け、匿名での相談も可能とする。相談を受けた担当者は、相談者の意向を確認したうえで対応方針を決定する。
ハラスメント防止規程(GA-R-008)第1.3版 第4段落・2026年4月9日改訂
第8条 調査
事実確認が必要な場合、人事課は相談者、行為者とされる者および必要に応じて第三者から聴取を行う。聴取は原則として2名以上で実施し、記録を作成する。調査は相談の受付から原則として1か月以内に完了させる。
ハラスメント防止規程(GA-R-008)第1.3版 第5段落・2026年4月9日改訂
第10条 プライバシーの保護
相談および調査の過程で知り得た情報は、対応に必要な範囲を超えて開示してはならない。相談したこと、または調査に協力したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを行ってはならない。
ハラスメント防止規程(GA-R-008)第1.3版 第6段落・2026年4月9日改訂
第12条 措置
ハラスメントの事実が確認された場合、就業規則第52条に基づく懲戒処分のほか、配置転換、行為者への指導および再発防止研修の実施等の措置を講じる。措置の内容は、相談者に対してその概要を通知する。
ハラスメント防止規程(GA-R-008)第1.3版 第7段落・2026年4月9日改訂
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版の履歴
- 第1.3版
2026年4月9日
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