就業規則・人事GA-R-006
慶弔見舞金規程
結婚・出産・傷病・災害・弔慰に関する見舞金の支給額と申請手続。

第1条 目的
この規程は、従業員の慶弔に際して支給する祝金、見舞金および弔慰金について定めるものである。
慶弔見舞金規程(GA-R-006)第1.1版 第1段落・2025年11月28日改訂
第3条 結婚祝金
従業員が結婚したときは、勤続1年以上の者に50,000円、勤続1年未満の者に30,000円を支給する。従業員同士が結婚した場合は、それぞれに支給する。
慶弔見舞金規程(GA-R-006)第1.1版 第2段落・2025年11月28日改訂
第4条 出産祝金
従業員またはその配偶者が出産したときは、子1人につき30,000円を支給する。双子以上の場合は人数分を支給する。
慶弔見舞金規程(GA-R-006)第1.1版 第3段落・2025年11月28日改訂
第6条 傷病見舞金
業務外の傷病により引き続き1か月以上欠勤したときは、30,000円を支給する。同一の傷病について支給するのは1年度につき1回を限度とする。
慶弔見舞金規程(GA-R-006)第1.1版 第4段落・2025年11月28日改訂
第7条 災害見舞金
火災、風水害、地震その他の災害により従業員の住居が被害を受けたときは、全壊または全焼の場合に200,000円、半壊または半焼の場合に100,000円、床上浸水の場合に50,000円を支給する。
慶弔見舞金規程(GA-R-006)第1.1版 第5段落・2025年11月28日改訂
第9条 弔慰金
従業員本人が死亡したときは500,000円、配偶者または子が死亡したときは100,000円、父母が死亡したときは50,000円を支給する。業務上の死亡については別に定める。
慶弔見舞金規程(GA-R-006)第1.1版 第6段落・2025年11月28日改訂
第11条 申請手続
支給を受けようとする者は、事由の発生日から30日以内に慶弔届を人事課に提出する。弔慰金については、所属長が代理で届け出ることができる。支給は原則として届出の翌月の給与支払日に行う。
慶弔見舞金規程(GA-R-006)第1.1版 第7段落・2025年11月28日改訂
この文書は役に立ちましたか?
この文書への評価: 役に立った 0 / 立たなかった 0
版の履歴
- 第1.1版
2025年11月28日
最新版・表示中