設備マニュアルMF-M-012
構内フォークリフト運用ルール
フォークリフトの運転資格、始業点検、構内走行ルール、荷役の禁止事項と充電の取扱い。

1. 運転資格
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転には、フォークリフト運転技能講習の修了証が必要である。修了証は運転時に携帯する。社内では、これに加えて物流課長の構内運転許可を受けた者のみが運転できる。
構内フォークリフト運用ルール(MF-M-012)第2.0版 第1段落・2026年8月21日改訂
2. 始業点検
運転開始前に、ブレーキ、前照灯、後退警報ブザー、ホーン、タイヤの摩耗と空気圧、フォークの亀裂、油圧ホースの漏れおよびバッテリ残量を点検する。点検結果は始業点検表に記録し、1年間保存する。
構内フォークリフト運用ルール(MF-M-012)第2.0版 第2段落・2026年8月21日改訂
3. 構内走行ルール
構内の最高速度は時速8キロメートル、交差点および出入口では時速4キロメートル以下とする。見通しの悪い交差点では一時停止し、ホーンを鳴らして接近を知らせる。荷を積んだ状態での走行では、フォークを地上15cmから20cmの高さに保つ。
構内フォークリフト運用ルール(MF-M-012)第2.0版 第3段落・2026年8月21日改訂
4. 歩行者の優先
歩行者専用通路への進入を禁止する。歩行者と通路を共有する区間では、歩行者を優先し、2メートル以上の側方間隔を確保する。歩行者が横断する可能性がある場所では、常に停止できる速度で走行する。
構内フォークリフト運用ルール(MF-M-012)第2.0版 第4段落・2026年8月21日改訂
5. 荷役の禁止事項
定格荷重を超える荷役、フォーク上への人の搭乗、荷の下への立入りおよび片フォークでの荷役を禁止する。パレットからはみ出した荷、荷崩れのおそれがある積付けは、荷直しを行ってから運搬する。
構内フォークリフト運用ルール(MF-M-012)第2.0版 第5段落・2026年8月21日改訂
6. 駐車
停車時は、フォークを床面まで下げ、マストを前傾させ、パーキングブレーキをかけ、キーを抜く。運転席を離れる際は、傾斜地を避け、指定の駐車区画に停める。通路上への放置を禁止する。
構内フォークリフト運用ルール(MF-M-012)第2.0版 第6段落・2026年8月21日改訂
7. バッテリの充電
電動フォークリフトの充電は、指定の充電エリアで行う。充電中は水素が発生するため、換気扇を運転し、火気および静電気を発生させる作業を禁止する。バッテリ液の補充には精製水を使用し、補充日を管理表に記録する。
構内フォークリフト運用ルール(MF-M-012)第2.0版 第7段落・2026年8月21日改訂
8. 事故・接触時の対応
建屋、設備または製品への接触が生じた場合は、被害の大小にかかわらずただちに運転を中止し、物流課長および安全衛生委員会事務局へ報告する。自己判断での修理や、報告せずに作業を継続する行為を禁止する。
構内フォークリフト運用ルール(MF-M-012)第2.0版 第8段落・2026年8月21日改訂
9. 定期自主検査
フォークリフトは、法令に基づき年1回の特定自主検査(年次検査)および月1回の定期自主検査を実施する。年次検査は有資格者または検査業者が行い、検査標章を車体に貼付する。検査記録は3年間保存する。
構内フォークリフト運用ルール(MF-M-012)第2.0版 第9段落・2026年8月21日改訂
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版の履歴
- 第2.0版
2026年8月21日
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