営業FAQSL-F-007
秘密保持契約(NDA)FAQ
NDA の締結タイミング、審査依頼の方法、注意すべき条項、締結後の情報管理。

「校正 期限」に一致する段落はこの文書にはありません。
Q. NDA はいつ締結しますか
A. 顧客の図面、仕様書、開発計画その他の非公開情報を受領する前に締結します。展示会での名刺交換や公開情報のやり取りの段階では不要ですが、具体的な引合いに入り、図面の提示を受ける前には必ず締結してください。受領後の締結は意味を持ちません。
秘密保持契約(NDA)FAQ(SL-F-007)第1.1版 第1段落・2026年4月1日改訂
Q. 審査はどこに依頼しますか
A. 総務部法務担当へ、契約書案と相手先の概要、想定する情報のやり取りの内容を添えて依頼します。審査の標準日数は5営業日です。当社の標準様式を使用する場合は2営業日で回答できます。
秘密保持契約(NDA)FAQ(SL-F-007)第1.1版 第2段落・2026年4月1日改訂
Q. 相手方の様式で締結してもよいですか
A. 可能ですが、必ず法務担当の審査を受けてください。特に、秘密情報の定義が広すぎないか、目的外使用の禁止が一方的でないか、有効期間と返還義務が過大でないか、損害賠償の範囲が無限定でないか、管轄裁判所がどこかを確認します。
秘密保持契約(NDA)FAQ(SL-F-007)第1.1版 第3段落・2026年4月1日改訂
Q. 注意すべき条項はありますか
A. 「相手方から開示された情報と同一または類似の製品の製造を一定期間禁止する」といった競業避止に近い条項、および当社の既存ノウハウまで秘密情報に取り込む条項には特に注意が必要です。これらを発見した場合は、営業判断で受け入れず法務担当へ相談してください。
秘密保持契約(NDA)FAQ(SL-F-007)第1.1版 第4段落・2026年4月1日改訂
Q. 締結後、社内ではどう管理しますか
A. 受領した秘密情報は、案件ごとのアクセス制限された領域に保存します。閲覧できる範囲は業務上必要な担当者に限定し、印刷物は施錠保管します。外注先へ開示する必要がある場合は、NDA の再委託条項を確認し、必要に応じて顧客の事前承諾を得てください。
秘密保持契約(NDA)FAQ(SL-F-007)第1.1版 第5段落・2026年4月1日改訂
Q. 有効期間が終わったらどうしますか
A. 契約に定める返還または廃棄の義務に従い、受領した資料を返却または廃棄し、廃棄証明を求められた場合は法務担当が作成します。有効期間が終了しても、秘密保持義務のみが一定期間存続する条項が多いため、期間満了後も情報の取扱いには注意が必要です。
秘密保持契約(NDA)FAQ(SL-F-007)第1.1版 第6段落・2026年4月1日改訂
Q. 当社から相手方へ情報を出す場合は
A. 双方向(相互)のNDAであることを確認してください。一方的に受領するだけの様式では、当社の技術情報が保護されません。当社の加工条件、設備の能力値および原価構成は秘密情報にあたるため、提示範囲を営業課長と事前に決めてください。
秘密保持契約(NDA)FAQ(SL-F-007)第1.1版 第7段落・2026年4月1日改訂
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版の履歴
- 第1.1版
2026年4月1日
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