営業FAQSL-F-001
見積作成FAQ
見積依頼の受付から回答までの標準日数、原価の考え方、有効期限と値引きの決裁について。

Q. 見積の回答までに何日かかりますか
A. 標準品の再見積は3営業日、図面に基づく新規見積は7営業日を目安としています。金型製作や特殊工程(熱処理・表面処理の外注)を伴う場合は10営業日を要します。顧客への回答期限が標準日数より短い場合は、受付時に営業推進課へ相談してください。
見積作成FAQ(SL-F-001)第2.0版 第1段落・2026年9月1日改訂
Q. 見積依頼を受けたとき、最初に確認することは何ですか
A. 品名、図面番号と改訂記号、数量(1回あたりと年間)、材質、要求精度、表面処理の有無、希望納期、および支給品の有無を確認します。改訂記号が不明なまま見積を作成すると、受注後に仕様相違が判明する原因になります。図面がない場合は、現品またはスケッチの提供を依頼してください。
見積作成FAQ(SL-F-001)第2.0版 第2段落・2026年9月1日改訂
Q. 見積単価はどのように決まりますか
A. 材料費、加工費(段取時間と加工時間に部門別のチャージレートを乗じたもの)、外注費、検査費および管理費を積み上げ、これに利益を加えて算出します。ロットサイズにより段取費の按分が変わるため、数量が変われば単価も変わります。見積書には必ず前提数量を記載してください。
見積作成FAQ(SL-F-001)第2.0版 第3段落・2026年9月1日改訂
Q. 見積書の有効期限はどうしますか
A. 標準の有効期限は発行日から60日です。材料価格の変動が大きい品目については30日に短縮します。有効期限を過ぎた見積に基づく注文を受けた場合は、再見積を行ったうえで受注の可否を判断します。
見積作成FAQ(SL-F-001)第2.0版 第4段落・2026年9月1日改訂
Q. 値引きはどこまで認められますか
A. 見積金額からの値引きは、5%未満は営業課長、5%以上10%未満は営業部長、10%以上は管理本部長の承認が必要です。限界利益率が15%を下回る条件については、金額の大小にかかわらず管理本部長の承認を要します。
見積作成FAQ(SL-F-001)第2.0版 第5段落・2026年9月1日改訂
Q. 型費(イニシャル費用)はどう扱いますか
A. 金型・治具の製作費は、原則として初回納入時に一括請求します。顧客の要請により製品単価へ分割計上する場合は、分割の対象数量と、その数量に満たなかった場合の精算方法を注文書または覚書に明記してください。口頭での合意は認められません。
見積作成FAQ(SL-F-001)第2.0版 第6段落・2026年9月1日改訂
Q. 材料価格が上がったときの再見積はできますか
A. 継続取引品については、材料価格の指標が前回見積時から5%以上変動した場合に価格改定の協議を申し入れることができます。申入れの際は、材料費の構成比と指標の推移を示す資料を営業推進課が作成します。改定の適用時期は、協議合意日の翌月出荷分からを原則とします。
見積作成FAQ(SL-F-001)第2.0版 第7段落・2026年9月1日改訂
Q. 見積書の控えはどこに保管しますか
A. 見積管理システムに登録し、PDFを案件フォルダに保存します。紙で発行した場合も、スキャンして同じ場所に保存してください。見積書は受注の有無にかかわらず5年間保存します。失注した案件については、失注理由(価格・納期・技術・その他)を登録してください。
見積作成FAQ(SL-F-001)第2.0版 第8段落・2026年9月1日改訂
この文書は役に立ちましたか?
この文書への評価: 役に立った 1 / 立たなかった 0