就業規則・人事GA-R-007
安全衛生管理規程
安全衛生委員会の構成、健康診断、保護具の着用、危険作業の届出、事故発生時の報告経路。

第1条 目的
この規程は、労働安全衛生法に基づき、当社における労働災害の防止および従業員の健康保持増進に関する事項を定めるものである。
安全衛生管理規程(GA-R-007)第3.0版 第1段落・2026年8月2日改訂
第4条 安全衛生委員会
工場に安全衛生委員会を設置し、毎月1回開催する。委員は総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医および従業員代表で構成する。議事録は開催後5営業日以内に社内ポータルへ掲示し、3年間保存する。
安全衛生管理規程(GA-R-007)第3.0版 第2段落・2026年8月2日改訂
第8条 健康診断
従業員に対し、年1回の定期健康診断を実施する。特定化学物質を取り扱う塗装工程の従業員および深夜業に従事する交替勤務者については、年2回実施する。受診は勤務時間として取り扱い、費用は会社が負担する。
安全衛生管理規程(GA-R-007)第3.0版 第3段落・2026年8月2日改訂
第10条 保護具の着用
製造エリアへの立入りにあたっては、安全靴、保護めがねおよび作業帽を着用しなければならない。研削作業では防じんマスクを、塗装作業では有機ガス用防毒マスクを追加で着用する。来訪者についても、受付で貸与する保護具の着用を求める。
安全衛生管理規程(GA-R-007)第3.0版 第4段落・2026年8月2日改訂
第12条 危険作業の届出
高所作業、火気を使用する作業、電気設備の停電を伴う作業および有機溶剤を取り扱う作業については、作業開始前に作業届を安全衛生委員会事務局に提出し、承認を得なければならない。作業届には作業手順、担当者および立会者を記載する。
安全衛生管理規程(GA-R-007)第3.0版 第5段落・2026年8月2日改訂
第15条 事故発生時の報告
労働災害が発生した場合、発見者はただちに負傷者の救護と二次災害の防止を行い、所属長に連絡する。所属長は当日中に事故報告書の第一報を安全衛生委員会事務局に提出する。休業4日以上の災害については、事務局が所轄労働基準監督署へ労働者死傷病報告を提出する。
安全衛生管理規程(GA-R-007)第3.0版 第6段落・2026年8月2日改訂
第17条 ヒヤリハットの収集
災害に至らなかったが危険を感じた事象については、ヒヤリハット報告書を作成し、所属長経由で事務局に提出する。報告者を評価の対象として不利益に扱ってはならない。事務局は収集した事象を四半期ごとに分析し、対策を安全衛生委員会に報告する。
安全衛生管理規程(GA-R-007)第3.0版 第7段落・2026年8月2日改訂
第20条 安全衛生教育
新規に雇い入れた従業員および作業内容を変更した従業員に対しては、従事する業務に関する安全衛生教育を実施する。フォークリフト、クレーンおよび有機溶剤作業主任者等の資格を要する作業については、有資格者以外を従事させてはならない。
安全衛生管理規程(GA-R-007)第3.0版 第8段落・2026年8月2日改訂
第23条 整理整頓
通路および非常口の前に物品を置いてはならない。工具および測定器は使用後ただちに定位置へ戻す。床面の油汚れを発見した場合は、転倒防止のためただちに清掃し、必要に応じて表示を行う。
安全衛生管理規程(GA-R-007)第3.0版 第9段落・2026年8月2日改訂
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