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第2.0版第8段落
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適用中: 総務部 / 製造部
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1. 関連度 100
第2.0版第8段落
有給休暇の付与日数、申請期限、時間単位取得、年5日の取得義務と計画的付与の運用。

退職予定者が残余の有給休暇を取得する場合は、業務の引継ぎに支障がないよう、退職日の30日前までに取得計画を所属長と調整する。有給休暇の買取りは行わない。
2. 関連度 96
第2.0版第7段落
有給休暇の付与日数、申請期限、時間単位取得、年5日の取得義務と計画的付与の運用。

取得しなかった有給休暇は翌年度に限り繰り越すことができる。繰越分と当年度付与分がある場合は、繰越分から先に消化するものとする。付与日から2年を経過した有給休暇は時効により消滅する。
3. 関連度 95
第2.1版第7段落
労働時間・休日・賃金・服務規律・退職など、当社で働く全従業員に適用される基本規則。

6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対し、10日の年次有給休暇を付与する。その後は継続勤務年数に応じ、別表に定める日数を付与する。年次有給休暇は、付与日から2年間で時効により消滅する。
4. 関連度 66
第2.0版第5段落
有給休暇の付与日数、申請期限、時間単位取得、年5日の取得義務と計画的付与の運用。

年10日以上の有給休暇が付与される従業員については、付与日から1年以内に5日を取得させなければならない。人事課は取得日数が基準日から6か月時点で2日未満の従業員について、所属長に取得計画の提出を求める。
5. 関連度 65
第2.0版第2段落
有給休暇の付与日数、申請期限、時間単位取得、年5日の取得義務と計画的付与の運用。

年次有給休暇の取得を希望する従業員は、原則として取得予定日の3営業日前までに勤怠システムから申請する。傷病等のやむを得ない事由による当日の申請は、出勤時刻までに所属長へ連絡したうえで事後申請を認める。
6. 関連度 64
第2.0版第4段落
有給休暇の付与日数、申請期限、時間単位取得、年5日の取得義務と計画的付与の運用。

有給休暇は半日単位で取得することができる。午前休は8時30分から12時00分まで、午後休は13時00分から17時30分までとする。加えて、労使協定に基づき年5日を上限として時間単位での取得を認める。時間単位取得は1時間を最小単位とする。
7. 関連度 64
第2.0版第3段落
有給休暇の付与日数、申請期限、時間単位取得、年5日の取得義務と計画的付与の運用。

請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、所属長は他の時季に変更を求めることができる。時季変更を行う場合は、代替できる時季を具体的に示し、遅くとも取得予定日の前営業日までに本人へ通知する。
8. 関連度 56
第1.2版第5段落
在宅勤務・サテライト勤務の対象者、申請、勤怠管理、費用負担、情報セキュリティを定める規程。

テレワーク時の始業・終業時刻は就業規則第5条によるものとし、勤怠システムへの打刻をもって記録する。私用による中抜けを行う場合は、事前にチャットで所属長に連絡し、当該時間は休憩時間または時間単位の年次有給休暇として処理する。
9. 関連度 20
第1.4版第6段落
育児休業・介護休業・短時間勤務・子の看護休暇の対象者と申出手続を定める規程。

小学校就学前の子を養育する従業員は、1年度あたり子1人につき5日(子が2人以上の場合は10日)まで、子の看護休暇を取得することができる。時間単位での取得を認める。
10. 関連度 20
第1.4版第8段落
育児休業・介護休業・短時間勤務・子の看護休暇の対象者と申出手続を定める規程。

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、1年度あたり対象家族1人につき5日(2人以上の場合は10日)まで介護休暇を取得することができる。