候補 1
第1.1版第2段落
2. 取得価額の範囲
取得価額には、本体価格のほか、引取運賃、据付費、試運転費および購入手数料を含める。一方、不動産取得税、自動車取得に係る税金および借入金の利子は取得価額に含めず、費用として処理する。
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適用中: 経費・旅費 / 総務部
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候補 1
第1.1版第2段落
取得価額には、本体価格のほか、引取運賃、据付費、試運転費および購入手数料を含める。一方、不動産取得税、自動車取得に係る税金および借入金の利子は取得価額に含めず、費用として処理する。
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第1.1版第4段落
取得した固定資産には資産番号ラベルを貼付し、固定資産台帳に取得日、取得価額、設置場所、管理部門および耐用年数を登録する。設置場所を変更した場合は、変更日から10営業日以内に台帳を更新する。
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第2.0版第3段落
1件500,000円以上の発注については、原則として2社以上から見積を取得する。取得できない場合は、特命理由書に技術的な理由または納期上の制約を記載し、購買課長の承認を得る。
該当段落を開く1. 関連度 100
第1.1版第2段落
資産計上の基準額、耐用年数、資産番号の付与、現物確認と除却・売却の手続。

取得価額には、本体価格のほか、引取運賃、据付費、試運転費および購入手数料を含める。一方、不動産取得税、自動車取得に係る税金および借入金の利子は取得価額に含めず、費用として処理する。
2. 関連度 84
第1.1版第4段落
資産計上の基準額、耐用年数、資産番号の付与、現物確認と除却・売却の手続。

取得した固定資産には資産番号ラベルを貼付し、固定資産台帳に取得日、取得価額、設置場所、管理部門および耐用年数を登録する。設置場所を変更した場合は、変更日から10営業日以内に台帳を更新する。
3. 関連度 75
第2.0版第3段落
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。

1件500,000円以上の発注については、原則として2社以上から見積を取得する。取得できない場合は、特命理由書に技術的な理由または納期上の制約を記載し、購買課長の承認を得る。
4. 関連度 69
第3.1版第5段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

経費の精算申請は、支出した日の属する月の翌月10日までに行う。月をまたぐ出張については、帰任日から5営業日以内に申請する。期限を過ぎた申請は、遅延理由書を添えて部門長の承認を得たうえで受け付ける。
5. 関連度 52
第1.1版第7段落
資産計上の基準額、耐用年数、資産番号の付与、現物確認と除却・売却の手続。

資産を除却または売却する場合は、資産除却申請書に理由、残存簿価および処分方法を記載し、管理本部長の承認を得る。処分にあたっては、産業廃棄物管理票の写しまたは売却先の引取証明を取得し、台帳に添付する。
6. 関連度 51
第1.1版第3段落
資産計上の基準額、耐用年数、資産番号の付与、現物確認と除却・売却の手続。

耐用年数は法定耐用年数による。金属加工用の工作機械は10年、測定工具および検査工具は5年、器具備品のうち事務机は15年、パソコンは4年を標準とする。中古資産を取得した場合は、簡便法により見積耐用年数を算定する。
7. 関連度 49
第1.1版第1段落
資産計上の基準額、耐用年数、資産番号の付与、現物確認と除却・売却の手続。

取得価額が100,000円以上で、かつ使用可能期間が1年以上のものを固定資産として計上する。100,000円未満のものは消耗品費として処理する。100,000円以上300,000円未満のものについては、少額減価償却資産の特例の適用可否を経理課が判定する。
8. 関連度 47
第1.0版第5段落
法人カードの貸与対象、利用可能な用途、利用明細の提出期限、紛失時の対応。

カードを紛失し、または盗難に遭った場合は、ただちにカード会社の紛失受付窓口へ連絡して利用を停止し、そのうえで経理課へ報告する。警察への届出番号を取得し、報告書に記載する。深夜・休日であっても、カード会社への連絡を翌営業日まで遅らせてはならない。