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第3.1版第4段落
第6条 領収書を紛失した場合
領収書を紛失した場合は、支払先、支払日、金額、用途および紛失の経緯を記載した支払証明書を作成し、所属長の承認を得て添付する。支払証明書による精算は、1人あたり年4回かつ1回10,000円までを限度とする。
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適用中: 経費・旅費 / トラブル事例 / 営業部
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1. 関連度 100
第3.1版第4段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

領収書を紛失した場合は、支払先、支払日、金額、用途および紛失の経緯を記載した支払証明書を作成し、所属長の承認を得て添付する。支払証明書による精算は、1人あたり年4回かつ1回10,000円までを限度とする。
2. 関連度 79
第3.1版第7段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

承認済みの経費は、毎月20日に締め切り、当月末日に給与振込口座へ支払う。締切日が休日にあたる場合は前営業日を締切とする。
3. 関連度 79
第1.3版第8段落
海外出張の渡航手続、支度金、地域別日当・宿泊料、外貨精算と安全確保の取扱い。

外貨で支払った費用は、帰国日の属する月の社内レートにより円換算して精算する。クレジットカードで支払った費用については、カード会社の請求明細に記載された円貨額を用いる。両替手数料は精算の対象としない。
4. 関連度 75
第3.1版第3段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

精算申請には、支払先、支払日、金額および但書きが記載された領収書または適格請求書を添付する。クレジットカードの利用明細のみでは証憑として認めない。電子的に受領した領収書は、電子帳簿保存法の要件に従い、授受後速やかに経費システムへ登録する。
5. 関連度 60
第3.1版第8段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

経理課は、規程に適合しない申請について差戻しまたは否認を行う。既に支払われた経費が後に不適切と判明した場合、当該金額を翌月以降の精算額から控除し、または本人に返還を求める。
6. 関連度 58
第1.4版第4段落
通勤経路の届出、公共交通機関・自家用車通勤の支給基準、非課税限度額と変更手続。

自家用車通勤を行う者は、運転免許証、車検証および任意保険証券の写しを毎年4月に提出する。任意保険は対人無制限、対物1,000万円以上の付保を条件とする。駐車区画は総務部が指定し、指定外の場所への駐車を禁止する。