経費・旅費AC-R-001
経費精算規程
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

第1条 目的
この規程は、従業員が業務の遂行に必要な費用を立て替えた場合の経費精算の手続および基準を定め、費用の適正な処理を図ることを目的とする。
経費精算規程(AC-R-001)第3.1版 第1段落・2026年8月8日改訂
第3条 経費の範囲
経費として精算できるのは、業務上必要かつ相当な支出に限る。交通費、宿泊費、会議費、通信費、消耗品費、書籍購入費、講習会参加費および業務上の駐車料金がこれに該当する。私的な支出、罰金および交通反則金は経費として認めない。
経費精算規程(AC-R-001)第3.1版 第2段落・2026年8月8日改訂
第5条 証憑の要件
精算申請には、支払先、支払日、金額および但書きが記載された領収書または適格請求書を添付する。クレジットカードの利用明細のみでは証憑として認めない。電子的に受領した領収書は、電子帳簿保存法の要件に従い、授受後速やかに経費システムへ登録する。
経費精算規程(AC-R-001)第3.1版 第3段落・2026年8月8日改訂
第6条 領収書を紛失した場合
領収書を紛失した場合は、支払先、支払日、金額、用途および紛失の経緯を記載した支払証明書を作成し、所属長の承認を得て添付する。支払証明書による精算は、1人あたり年4回かつ1回10,000円までを限度とする。
経費精算規程(AC-R-001)第3.1版 第4段落・2026年8月8日改訂
第8条 申請期限
経費の精算申請は、支出した日の属する月の翌月10日までに行う。月をまたぐ出張については、帰任日から5営業日以内に申請する。期限を過ぎた申請は、遅延理由書を添えて部門長の承認を得たうえで受け付ける。
経費精算規程(AC-R-001)第3.1版 第5段落・2026年8月8日改訂
第10条 承認権限
1件あたり30,000円未満の経費は所属長が、30,000円以上100,000円未満は部門長が、100,000円以上は管理本部長が承認する。承認者本人の経費については、その上位者が承認する。
経費精算規程(AC-R-001)第3.1版 第6段落・2026年8月8日改訂
第12条 支払
承認済みの経費は、毎月20日に締め切り、当月末日に給与振込口座へ支払う。締切日が休日にあたる場合は前営業日を締切とする。
経費精算規程(AC-R-001)第3.1版 第7段落・2026年8月8日改訂
第14条 否認および返還
経理課は、規程に適合しない申請について差戻しまたは否認を行う。既に支払われた経費が後に不適切と判明した場合、当該金額を翌月以降の精算額から控除し、または本人に返還を求める。
経費精算規程(AC-R-001)第3.1版 第8段落・2026年8月8日改訂
第16条 インボイス制度への対応
課税仕入れとして処理するためには、適格請求書発行事業者の登録番号が記載された証憑が必要となる。登録番号の記載がない証憑については、経費システムの区分欄で「免税事業者等からの仕入れ」を選択する。
経費精算規程(AC-R-001)第3.1版 第9段落・2026年8月8日改訂
この文書は役に立ちましたか?
評価を記録しました。
この文書への評価: 役に立った 4 / 立たなかった 0