候補 1
第1.4版第6段落
6. テレワーク実施時の取扱い
テレワークの実施により月の出勤日数が10日以下となる見込みの場合、定期券相当額ではなく実費(往復運賃×出勤日数)を支給する。切替の判断は、前月20日時点の勤務予定に基づき人事課が行う。
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適用中: 経費・旅費 / 設備マニュアル / 総務部 / 営業部
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候補 1
第1.4版第6段落
テレワークの実施により月の出勤日数が10日以下となる見込みの場合、定期券相当額ではなく実費(往復運賃×出勤日数)を支給する。切替の判断は、前月20日時点の勤務予定に基づき人事課が行う。
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第1.4版第6段落
通勤経路の届出、公共交通機関・自家用車通勤の支給基準、非課税限度額と変更手続。

テレワークの実施により月の出勤日数が10日以下となる見込みの場合、定期券相当額ではなく実費(往復運賃×出勤日数)を支給する。切替の判断は、前月20日時点の勤務予定に基づき人事課が行う。