候補 1
第2.0版第6段落
社内ナレッジ
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適用中: 総務部
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第2.0版第6段落
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第2.0版第2段落
候補 3
第3.1版第5段落
経費の精算申請は、支出した日の属する月の翌月10日までに行う。月をまたぐ出張については、帰任日から5営業日以内に申請する。期限を過ぎた申請は、遅延理由書を添えて部門長の承認を得たうえで受け付ける。
該当段落を開く1. 関連度 100
第2.0版第6段落
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。

購買課は、納期の7日前に取引先へ納期確認を行う。納期遅延の連絡を受けた場合は、ただちに要求部門と生産管理課へ共有し、代替材の手配または生産計画の変更を検討する。
2. 関連度 41
第2.0版第2段落
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。

発注は必ず購買課を通じて行い、発注書の発行をもって成立する。発注書のない口頭での依頼は、後日の数量・単価の相違および検収遅延の原因となるため禁止する。
3. 関連度 37
第3.1版第5段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

経費の精算申請は、支出した日の属する月の翌月10日までに行う。月をまたぐ出張については、帰任日から5営業日以内に申請する。期限を過ぎた申請は、遅延理由書を添えて部門長の承認を得たうえで受け付ける。
4. 関連度 36
第1.2版第7段落
新規取引開始時の与信審査、支払条件の設定、与信限度額の運用と入金遅延時の対応。

A. 主要顧客の経営状況に関する情報(支払遅延、事業縮小、報道等)に接した場合は、確度にかかわらず営業課長と経理課へ速やかに共有してください。情報の取扱いには注意し、社外への伝達や憶測に基づく判断は行いません。
5. 関連度 34
第1.2版第5段落
新規取引開始時の与信審査、支払条件の設定、与信限度額の運用と入金遅延時の対応。

A. 経理課から営業担当へ未入金の連絡があります。営業担当は、支払予定日を顧客へ確認し、結果を経理課へ報告してください。遅延が2か月連続した場合、または金額が与信限度額の50%を超える場合は、新規の出荷を保留し、管理本部長の判断を仰ぎます。
6. 関連度 34
第2.0版第3段落
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。

1件500,000円以上の発注については、原則として2社以上から見積を取得する。取得できない場合は、特命理由書に技術的な理由または納期上の制約を記載し、購買課長の承認を得る。
7. 関連度 31
第2.0版第5段落
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。

要求部門は購買依頼を起票し、品名、規格、数量、希望納期および使用目的を記載する。図面を伴う外注加工については、図面番号と改訂記号を必ず記載する。改訂記号の不一致は不適合品の主要な原因であるため、購買課は発注前に照合する。