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第2.2版第5段落
第7条 日当
日当は、宿泊出張の場合1日あたり2,500円、日帰り出張の場合1,500円を支給する。管理職については、それぞれ3,000円および2,000円とする。日当は食費および諸雑費に充てるものとし、領収書の提出を要しない。
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適用中: 経費・旅費 / トラブル事例 / 営業部
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1. 関連度 100
第2.2版第5段落
国内出張の区分、交通費の等級、日当・宿泊料の支給額、出張命令と精算の手順。

日当は、宿泊出張の場合1日あたり2,500円、日帰り出張の場合1,500円を支給する。管理職については、それぞれ3,000円および2,000円とする。日当は食費および諸雑費に充てるものとし、領収書の提出を要しない。
2. 関連度 92
第2.2版第2段落
国内出張の区分、交通費の等級、日当・宿泊料の支給額、出張命令と精算の手順。

出張は、日帰り出張と宿泊出張に区分する。片道の移動距離が100キロメートル未満で、かつ所定労働時間内に往復できるものは近距離出張とし、日当を支給しない。
3. 関連度 65
第1.3版第5段落
海外出張の渡航手続、支度金、地域別日当・宿泊料、外貨精算と安全確保の取扱い。

日当は、甲地域7,000円、乙地域5,500円、丙地域5,000円を1日あたり支給する。出発日および帰国日については、それぞれ半額を支給する。現地で会食が提供された場合も日当の減額は行わない。
4. 関連度 51
第1.3版第3段落
海外出張の渡航手続、支度金、地域別日当・宿泊料、外貨精算と安全確保の取扱い。

海外出張者には、出張1回につき支度金として15,000円を支給する。同一年度内に同一国へ複数回出張する場合、2回目以降は支給しない。
5. 関連度 50
第2.2版第1段落
国内出張の区分、交通費の等級、日当・宿泊料の支給額、出張命令と精算の手順。

この規程は、業務のため国内に出張する従業員に支給する旅費について定めるものである。海外出張については別に定める海外出張旅費規程による。
6. 関連度 47
第1.3版第2段落
海外出張の渡航手続、支度金、地域別日当・宿泊料、外貨精算と安全確保の取扱い。

海外出張を行う者は、出発日の20営業日前までに海外出張申請書を提出し、部門長および管理本部長の承認を得る。旅券の残存有効期間、査証の要否および渡航先の感染症情報を出張者自身が確認し、申請書に記載する。
7. 関連度 46
第2.2版第3段落
国内出張の区分、交通費の等級、日当・宿泊料の支給額、出張命令と精算の手順。

出張を行う者は、出発日の3営業日前までに出張申請書を作成し、所属長の承認を得る。承認のない出張について生じた費用は精算できない。急な顧客対応等でやむを得ない場合は、事後申請を認めるが、出発当日中に所属長へ連絡する。
8. 関連度 45
第1.3版第1段落
海外出張の渡航手続、支度金、地域別日当・宿泊料、外貨精算と安全確保の取扱い。

この規程は、業務のため日本国外に出張する従業員に適用する。出張期間が連続して90日を超える場合は、海外赴任として別に定める取扱いによる。
9. 関連度 43
第2.2版第8段落
国内出張の区分、交通費の等級、日当・宿泊料の支給額、出張命令と精算の手順。

出張に要する費用が50,000円を超える見込みの場合、出張者は前渡金を請求することができる。前渡金は出発日の前営業日までに支給し、帰任後の精算において過不足を調整する。
10. 関連度 42
第1.3版第10段落
海外出張の渡航手続、支度金、地域別日当・宿泊料、外貨精算と安全確保の取扱い。

海外出張者は、会社が契約する海外旅行保険に加入する。保険証券の写しは出発前に出張者へ交付する。私的な旅行を前後に付加する場合、当該期間は保険の対象外となるため、本人の負担で別途加入する。
11. 関連度 42
第1.3版第9段落
海外出張の渡航手続、支度金、地域別日当・宿泊料、外貨精算と安全確保の取扱い。

渡航先の危険情報が「レベル2」以上に指定されている地域への出張は、管理本部長の個別承認を要する。出張者は渡航前に緊急連絡先を総務部に登録し、滞在中は原則として毎日1回、所属長へ状況を連絡する。
12. 関連度 40
第2.2版第9段落
国内出張の区分、交通費の等級、日当・宿泊料の支給額、出張命令と精算の手順。

出張者は、帰任日から5営業日以内に出張報告書と旅費精算書を提出する。交通費については領収書または交通系ICカードの利用明細を添付する。宿泊料は宿泊施設の領収書を添付し、素泊まり以外の料金が含まれる場合は内訳を明示する。
13. 関連度 37
第1.3版第4段落
海外出張の渡航手続、支度金、地域別日当・宿泊料、外貨精算と安全確保の取扱い。

渡航先を甲地域(北米・西欧・オセアニア)、乙地域(東アジア・東南アジアの主要都市)、丙地域(その他)に区分する。区分は出張申請時に経理課が判定する。
14. 関連度 28
第1.0版第3段落
法人カードの貸与対象、利用可能な用途、利用明細の提出期限、紛失時の対応。

1か月あたりの利用限度額は、一般社員300,000円、管理職500,000円とする。海外出張等により一時的に限度額の引上げが必要な場合は、出発日の10営業日前までに経理課へ申請する。
15. 関連度 26
第3.1版第5段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

経費の精算申請は、支出した日の属する月の翌月10日までに行う。月をまたぐ出張については、帰任日から5営業日以内に申請する。期限を過ぎた申請は、遅延理由書を添えて部門長の承認を得たうえで受け付ける。
16. 関連度 24
第1.0版第1段落
法人カードの貸与対象、利用可能な用途、利用明細の提出期限、紛失時の対応。

法人カードは、出張または対外的な支出の頻度が高い役職者および営業担当者に貸与する。貸与を希望する場合は、所属長の推薦を得て経理課へ申請する。カードは貸与を受けた本人のみが使用でき、他人への貸与は理由を問わず禁止する。