候補 1
第3.1版第4段落
第6条 領収書を紛失した場合
領収書を紛失した場合は、支払先、支払日、金額、用途および紛失の経緯を記載した支払証明書を作成し、所属長の承認を得て添付する。支払証明書による精算は、1人あたり年4回かつ1回10,000円までを限度とする。
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適用中: 経費・旅費 / 設備マニュアル / 総務部 / 製造部
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候補 1
第3.1版第4段落
領収書を紛失した場合は、支払先、支払日、金額、用途および紛失の経緯を記載した支払証明書を作成し、所属長の承認を得て添付する。支払証明書による精算は、1人あたり年4回かつ1回10,000円までを限度とする。
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第2.2版第9段落
出張者は、帰任日から5営業日以内に出張報告書と旅費精算書を提出する。交通費については領収書または交通系ICカードの利用明細を添付する。宿泊料は宿泊施設の領収書を添付し、素泊まり以外の料金が含まれる場合は内訳を明示する。
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第3.1版第3段落
精算申請には、支払先、支払日、金額および但書きが記載された領収書または適格請求書を添付する。クレジットカードの利用明細のみでは証憑として認めない。電子的に受領した領収書は、電子帳簿保存法の要件に従い、授受後速やかに経費システムへ登録する。
該当段落を開く1. 関連度 100
第3.1版第4段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

領収書を紛失した場合は、支払先、支払日、金額、用途および紛失の経緯を記載した支払証明書を作成し、所属長の承認を得て添付する。支払証明書による精算は、1人あたり年4回かつ1回10,000円までを限度とする。
2. 関連度 64
第2.2版第9段落
国内出張の区分、交通費の等級、日当・宿泊料の支給額、出張命令と精算の手順。

出張者は、帰任日から5営業日以内に出張報告書と旅費精算書を提出する。交通費については領収書または交通系ICカードの利用明細を添付する。宿泊料は宿泊施設の領収書を添付し、素泊まり以外の料金が含まれる場合は内訳を明示する。
3. 関連度 63
第3.1版第3段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

精算申請には、支払先、支払日、金額および但書きが記載された領収書または適格請求書を添付する。クレジットカードの利用明細のみでは証憑として認めない。電子的に受領した領収書は、電子帳簿保存法の要件に従い、授受後速やかに経費システムへ登録する。
4. 関連度 50
第2.2版第5段落
国内出張の区分、交通費の等級、日当・宿泊料の支給額、出張命令と精算の手順。

日当は、宿泊出張の場合1日あたり2,500円、日帰り出張の場合1,500円を支給する。管理職については、それぞれ3,000円および2,000円とする。日当は食費および諸雑費に充てるものとし、領収書の提出を要しない。
5. 関連度 48
第1.0版第4段落
法人カードの貸与対象、利用可能な用途、利用明細の提出期限、紛失時の対応。

カード利用者は、利用日から5営業日以内に経費システムへ明細を登録し、領収書を添付する。カード会社の請求と経費システムの登録が一致しない場合、経理課は利用者へ照会を行い、利用者は3営業日以内に回答する。
6. 関連度 41
第1.0版第5段落
法人カードの貸与対象、利用可能な用途、利用明細の提出期限、紛失時の対応。

カードを紛失し、または盗難に遭った場合は、ただちにカード会社の紛失受付窓口へ連絡して利用を停止し、そのうえで経理課へ報告する。警察への届出番号を取得し、報告書に記載する。深夜・休日であっても、カード会社への連絡を翌営業日まで遅らせてはならない。