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第1.1版第1段落
社内ナレッジ
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適用中: 就業規則・人事 / 経費・旅費 / 総務部
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第1.1版第1段落
候補 2
第1.1版第7段落
支給を受けようとする者は、事由の発生日から30日以内に慶弔届を人事課に提出する。弔慰金については、所属長が代理で届け出ることができる。支給は原則として届出の翌月の給与支払日に行う。
該当段落を開く1. 関連度 100
第1.1版第1段落
結婚・出産・傷病・災害・弔慰に関する見舞金の支給額と申請手続。

この規程は、従業員の慶弔に際して支給する祝金、見舞金および弔慰金について定めるものである。
2. 関連度 30
第1.1版第7段落
結婚・出産・傷病・災害・弔慰に関する見舞金の支給額と申請手続。

支給を受けようとする者は、事由の発生日から30日以内に慶弔届を人事課に提出する。弔慰金については、所属長が代理で届け出ることができる。支給は原則として届出の翌月の給与支払日に行う。