候補 1
第1.2版第2段落
第3条 対象者
テレワークの対象者は、事務部門に所属し、入社後6か月を経過した従業員とする。製造部門に所属する従業員については、設備の運転および立会いを伴わない業務に限り、所属長の判断により認めることがある。
該当段落を開く社内ナレッジ
文書の情報を読み込んでいます…
検索対象は最新版のみです(管理画面で旧版も含められます)。
適用中: 就業規則・人事
絞り込みを外す検索語に最も近い段落を上位 3 件まで表示します。
候補 1
第1.2版第2段落
テレワークの対象者は、事務部門に所属し、入社後6か月を経過した従業員とする。製造部門に所属する従業員については、設備の運転および立会いを伴わない業務に限り、所属長の判断により認めることがある。
該当段落を開く1. 関連度 100
第1.2版第2段落
在宅勤務・サテライト勤務の対象者、申請、勤怠管理、費用負担、情報セキュリティを定める規程。

テレワークの対象者は、事務部門に所属し、入社後6か月を経過した従業員とする。製造部門に所属する従業員については、設備の運転および立会いを伴わない業務に限り、所属長の判断により認めることがある。