候補 1
第1.2版第2段落
2. 事前申請の原則
時間外労働は事前申請を原則とする。従業員は勤怠システムから、業務内容と見込み時間を記入して当日の16時までに申請し、所属長の承認を得る。緊急の設備トラブル対応等でやむを得ず事前申請ができなかった場合は、翌営業日の午前中までに事後申請を行う。
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適用中: 就業規則・人事 / トラブル事例 / 営業部
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候補 1
第1.2版第2段落
時間外労働は事前申請を原則とする。従業員は勤怠システムから、業務内容と見込み時間を記入して当日の16時までに申請し、所属長の承認を得る。緊急の設備トラブル対応等でやむを得ず事前申請ができなかった場合は、翌営業日の午前中までに事後申請を行う。
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第2.0版第2段落
年次有給休暇の取得を希望する従業員は、原則として取得予定日の3営業日前までに勤怠システムから申請する。傷病等のやむを得ない事由による当日の申請は、出勤時刻までに所属長へ連絡したうえで事後申請を認める。
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第1.2版第4段落
テレワークを実施しようとする従業員は、前週の金曜日までに勤怠システムから実施予定日と作業場所を申請し、所属長の承認を得る。当日の急な変更は、始業時刻の30分前までに所属長へ連絡する。
該当段落を開く1. 関連度 100
第1.2版第2段落
残業・休日出勤の事前申請、上限時間の管理、深夜勤務と代休の取扱いを定めた運用要領。

時間外労働は事前申請を原則とする。従業員は勤怠システムから、業務内容と見込み時間を記入して当日の16時までに申請し、所属長の承認を得る。緊急の設備トラブル対応等でやむを得ず事前申請ができなかった場合は、翌営業日の午前中までに事後申請を行う。
2. 関連度 96
第2.0版第2段落
有給休暇の付与日数、申請期限、時間単位取得、年5日の取得義務と計画的付与の運用。

年次有給休暇の取得を希望する従業員は、原則として取得予定日の3営業日前までに勤怠システムから申請する。傷病等のやむを得ない事由による当日の申請は、出勤時刻までに所属長へ連絡したうえで事後申請を認める。
3. 関連度 68
第1.2版第4段落
在宅勤務・サテライト勤務の対象者、申請、勤怠管理、費用負担、情報セキュリティを定める規程。

テレワークを実施しようとする従業員は、前週の金曜日までに勤怠システムから実施予定日と作業場所を申請し、所属長の承認を得る。当日の急な変更は、始業時刻の30分前までに所属長へ連絡する。
4. 関連度 65
第1.2版第6段落
残業・休日出勤の事前申請、上限時間の管理、深夜勤務と代休の取扱いを定めた運用要領。

業務用データの社外持ち出しによる自宅での作業は、テレワーク勤務規程に定める手続によらない限り認めない。申請のない時間外の業務メール送信についても、所属長は状況を確認し、必要に応じて勤務時間の是正を行う。
5. 関連度 62
第1.2版第7段落
残業・休日出勤の事前申請、上限時間の管理、深夜勤務と代休の取扱いを定めた運用要領。

勤怠記録、申請書および承認記録は、賃金台帳とあわせて5年間保存する。記録の訂正を行う場合は、訂正前の値、訂正理由および訂正者を残す。
6. 関連度 60
第1.2版第1段落
残業・休日出勤の事前申請、上限時間の管理、深夜勤務と代休の取扱いを定めた運用要領。

この要領は、就業規則第12条に基づく時間外労働および休日労働の申請・承認・記録の手順を定め、労使協定の上限時間を超過させないことを目的とする。