候補 1
第2.0版第6段落
社内ナレッジ
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適用中: 就業規則・人事 / 経費・旅費 / トラブル事例 / 総務部 / 営業部
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候補 1
第2.0版第6段落
候補 2
第2.0版第2段落
候補 3
第3.1版第5段落
経費の精算申請は、支出した日の属する月の翌月10日までに行う。月をまたぐ出張については、帰任日から5営業日以内に申請する。期限を過ぎた申請は、遅延理由書を添えて部門長の承認を得たうえで受け付ける。
該当段落を開く1. 関連度 100
第2.0版第6段落
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。

購買課は、納期の7日前に取引先へ納期確認を行う。納期遅延の連絡を受けた場合は、ただちに要求部門と生産管理課へ共有し、代替材の手配または生産計画の変更を検討する。
2. 関連度 41
第2.0版第2段落
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。

発注は必ず購買課を通じて行い、発注書の発行をもって成立する。発注書のない口頭での依頼は、後日の数量・単価の相違および検収遅延の原因となるため禁止する。
3. 関連度 37
第3.1版第5段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

経費の精算申請は、支出した日の属する月の翌月10日までに行う。月をまたぐ出張については、帰任日から5営業日以内に申請する。期限を過ぎた申請は、遅延理由書を添えて部門長の承認を得たうえで受け付ける。
4. 関連度 34
第2.0版第3段落
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。

1件500,000円以上の発注については、原則として2社以上から見積を取得する。取得できない場合は、特命理由書に技術的な理由または納期上の制約を記載し、購買課長の承認を得る。
5. 関連度 31
第2.0版第5段落
原材料・副資材・外注加工の発注区分、相見積、発注書の起票、検収と支払の流れ。

要求部門は購買依頼を起票し、品名、規格、数量、希望納期および使用目的を記載する。図面を伴う外注加工については、図面番号と改訂記号を必ず記載する。改訂記号の不一致は不適合品の主要な原因であるため、購買課は発注前に照合する。
6. 関連度 28
第1.0版第2段落
校正期限を過ぎた測定器で検査した製品が判明し、出荷を保留して再検査した事例。

…当該ノギスで検査した製品は、7ロット計2,340個にのぼった。うち1,100個は既に出荷済みであった。未出荷分の1,240個について出荷を保留し、三次元測定機による再検査を実施した。営業部から顧客3社へ状況を説明し、再検査完了までの納期延長について了承を得た。