候補 1
第3.1版第5段落
第8条 申請期限
経費の精算申請は、支出した日の属する月の翌月10日までに行う。月をまたぐ出張については、帰任日から5営業日以内に申請する。期限を過ぎた申請は、遅延理由書を添えて部門長の承認を得たうえで受け付ける。
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適用中: 就業規則・人事 / 経費・旅費 / 設備マニュアル / トラブル事例 / 営業部
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1. 関連度 100
第3.1版第5段落
立替経費の精算範囲、証憑の要件、申請期限、承認権限と否認の取扱いを定める規程。

経費の精算申請は、支出した日の属する月の翌月10日までに行う。月をまたぐ出張については、帰任日から5営業日以内に申請する。期限を過ぎた申請は、遅延理由書を添えて部門長の承認を得たうえで受け付ける。
2. 関連度 77
第1.0版第2段落
校正期限を過ぎた測定器で検査した製品が判明し、出荷を保留して再検査した事例。

…当該ノギスで検査した製品は、7ロット計2,340個にのぼった。うち1,100個は既に出荷済みであった。未出荷分の1,240個について出荷を保留し、三次元測定機による再検査を実施した。営業部から顧客3社へ状況を説明し、再検査完了までの納期延長について了承を得た。